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新しい視点で絆を結ぶ Nakano 11th J. H. S. Alumni Association

プロフィールprofile

中野区立第11中学校同窓会は、同窓生の親睦を目指しています。

組織・役員

役職 名前
会長 大内 慎吾 19期
副会長 藪井 正子(増島) 9期
幹事長 笠原 敏 7期
会計 磯田 富美子(花塚) 15期
会計 高木 明郎 21期
会計監査 宇佐見 悟 10期
会計監査 保谷 かつ子(平田) 17期

中野区立第11中学校同窓会について

  「現在の同窓会活動」 同窓会幹事長 笠原 敏  (手套第22号から抜粋 2010/4発行)
日頃から同窓会の活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。同窓会は1、同窓生の親睦。2、母校の発展の支援。が主な活動です。1、として、@五月の定期総会の開催。A広報紙「手套」の発行。Bホームページの運営。2、としては現在は残念ながら停滞している状態です。「十一中」は二年前に閉校になり、緑野中学校誕生と同時に同窓会も 「六中同窓会」 と合併して 「緑野中同窓会」 への名称変更の予定でしたが、諸事情によりいまだに実現に至つていません。現在の課題のひとつです。
 財政状況ですが、同窓会は卒業時に卒業生からいただく入会金と、会員からの賛助会費 (任意) により運営されています。
「十一中」は二年前に閉校になつた為に入会金は「無し」現在は賛助会費のみが唯一の収入源です。
 今回の広報紙 「手套」 を住所の判明者約五千人全員に発送したら、郵送費だけでも、四十万円かかります。
このままでは会の運営が不可能になります。会員の皆様には賛助会費の納入を、お願いする次第です。今後も同窓会は、母校の為、学区域を中心とした地域の連帯の為に活動していくつもりです。
 しかしながら活動の実情は停滞しているように思えます。この原因は「緑野中学同窓会」 への合流が実現に至っていない現状が、尾を引いていることも事実であります。この問題をそのままにしていては真の同窓会活動は前進出来ないとおもいます。
 最後に、学校にとつて卒業生の社会での活躍は生きた力です。誇らしいこの伝統に勇気づき、守り続け、社会から評価される輝く学校を目指してほしいです。


中野区立第11中学校同窓会規約

   第 1 章  総 則
第1条 この会は中野区立第十一中学校同窓会という。
第2条 この会の事務所を中野区立第十一中学校内に置く。
第3条 この会は中野区立第十一中学校卒業生と現旧職員で組織する。

   第 2 章  目  的
第4条 この会の目的は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力する事にある。
第5条 この会の目的達成のため次の事を行なう。
  1.母校に関する連絡協議と渉外事業
  2.母校同窓会に関する各種の会合の開催
  3.会報及び会員名簿の発行
  4.その他必要な事業

   第 3 章  役 員
第6条 この会には次の役員を置き、任期を1年とする。ただし再選できる。
   会 長 1 名   副会長 1名
   幹事長 1 名   常任幹事 若千名
   幹 事 若干名
   会 計 2 名   会針監査 2 名
第7条 この会の役員は次の方法により選出する。
  1.会長、副会長は幹事会で決定する。
  2.幹事長、常任幹事、会計、会計監査は幹事の互選とする。
  3.常任幹事は年度ごとに2名選出する。
  4.幹事は各学級より2名ないし4名選出する。
第8条 この会の役員は、次の職務を行なう。
  1.会長はこの会を代表して会務を総理する。
  2.副会長は会長を助け、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  3.幹事長は幹事会を代表し幹事会、常任幹事会を召集する。
  4.会計は会計事務を執る。
  5.会計監査は会計を監査する。
第9条 この会の役員は、その選出母体の5分の1以上の要求により信任投票を行ない、過半数の支持を得られなければリコー ルされる。

   第 4 章  幹事会・常任幹事会
第10条 幹事会はこの会のすぺての役員により構成される唯一の議決機関である。
第11条 幹事会は少なくとも年2回(総会の準備と事後処理)は開かなければならない。ただし、5分の1以上の幹事の要求があった場合、または常任幹事カ泌要と認めた場   合、幹事長は幹事会を召集しなければならない。
第12条 幹事会は、全幹事の4分の1以上の参加を得たときに成立する。
第13条 常任幹事会は幹事を除いた役員によって構成され、幹事会の決定を執行する機関である。ただし緊急を要する事項は責任執行をし、できるだけ早く幹事会を開きその承認を得なければならない。
第14条 常任幹事会は幹事長が招集するほか、4分の1以上の常任幹事の要求があればいつでも開かなければならない。

   第 5 章  総 会
第15条 この会の総会は毎年5月の第2日曜日に開き、会長が招集する。
第16条 幹事会が必要と認めた場合は、いつでも臨時総会を開くことができる。また、10分の1以上の会員の要求があったときは臨時総会を開かなければならない。

   第 6 章  経 費
第17条 この会に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入で支弁する。また賛助会員を募り会費を徴収する。
第18条 1.この会の会員は、入会と同時に入会金100円と終身会費400円をあわせて納入する。
    2.賛助会員は、年会費2、000円を納入するものとする。賛助会員とは、本会会員のうち特にこの会の主旨に賛同、協力する個人をいう。
第19条 この会は必要に応じ、常任幹事会の3分2以上の議決により臨時費用を集めることができる。
第20条 この会の資金運営については、すべて幹事会の承認を必要とする。
第21条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計の決算報告は、毎年度定期総会において公表しなければならない。

   第 7 章  規約改正
第22条 この規約は、3分の2以上出席した常任幹事会の3分の2以上の賛成を得なけれ ば改正することができない。

   第 8 章  その他
第23条 この規約に定められていないこと、及び運営上の細則は、幹事会の決定により処理される。

   第 9 章  付  則
第24条 この規約は、昭和34年3月20日より施行する。
第25条 本会規約は、昭和50年4月27日一部改正施行される。
第26条 本会規約は、平成9年6月21日一部改正施行される。
第27条 本会規約は、平成10年5月30日一部改正施行される。


中野区立第11中学校同窓会

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東京都中野区丸山1-1-19
 中野区立緑野中学校内

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